所有権移転登記にかかる登録免許税です。固定資産税評価額の2%が基準です。(軽減税率などは含まない場合)
納税義務者 | 登記や登録等を受ける者 |
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納税地 | 納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署等の所在地 |
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税率 | (1) 土地の所有権の移転登記 課税標準:不動産の価額 税率:1,000分の20 ※令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 (2) 建物の登記 所有権の保存 課税標準:不動産の価額 税率:1,000分の4 ※個人が住宅用家屋を取得し自己の居住の用に供した場合については軽減税率があります。 |
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納付 | (1) 原則 現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書にはり付けて提出します。 (2) 印紙納付 税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。 (3) 事後現金納 一定の免許等に係るものについては、免許等を受けた後、当該登記機関の定めた期限(最長1月)までに現金で納付をし、その領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて提出します。 |
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