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不動産個人売買お助けセット



※注意
不動産個人間取引は、知人・友人・家族など身近な人との簡単な物件の取引に向いています。仲介手数料は0円になりますが、責任は売主と買主に帰属します。
権利関係が複雑な物件の取引は、不動産業者に依頼してください。

よくあるシチュエーション

知人・友人・隣人・家族
取引するので物件に不安はない。
不動産業者を通さず取引し、
仲介手数料は節約したい。

山林・畑・空き地・別荘
などちょっとした物件なので
不動産業者を通さず取引し
仲介手数料は節約したい。

多少面倒でも個人間取引をして
手数料は節約したい。

Q.不動産売買は個人間でやってもよい?

A.法的には問題ございません。

個人間で不動産売買を成立させることは可能です。

ただし、全て自己責任になりますので、注意を払いながら取引を進める必要があります。

不動産業者が売買の際に
対応してくれること。

・書類の取り寄せ
・売買価格の査定
・取引相手を見つける
・条件交渉
・トラブル予防
・損害の保証
・書類作成代行
・住宅ローンの斡旋
・司法書士の紹介
・土地家屋調査士の紹介

不動産取引の費用について

不動産取引でかかる費用は、仲介手数料、司法書士報酬、登録免許税、印紙税、などです。

不動産取引でかかる費用は、仲介手数料、司法書士報酬、登録免許税、印紙税、などです。

①宅地建物取引業者への仲介手数料 売買価格の5.5%〜3.3%

仲介手数料(税込)

200万円以下 5.5%
200万円超400万円以下 4.4%
400万円超 3.3%

不動産業者は、仲介手数料を、売主と買主双方へ、それぞれ請求する事ができます。
業者へ依頼する場合は、知らずに多く請求されないようご注意ください。あくまで上限金額ですので、交渉で下げる事も出来ます。

②司法書士報酬 5〜10万円

書類の取り寄せや登記を代理で進めてくれます。

③登録免許税 2.0%

所有権移転登記にかかる登録免許税です。固定資産税評価額の2%が基準です。(軽減税率などは含まない場合)

納税義務者

登記や登録等を受ける者

納税地

納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署等の所在地

税率

(1) 土地の所有権の移転登記
課税標準:不動産の価額
税率:1,000分の20
※令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15

(2) 建物の登記
所有権の保存
課税標準:不動産の価額
税率:1,000分の4
※個人が住宅用家屋を取得し自己の居住の用に供した場合については軽減税率があります。

納付

(1) 原則
現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書にはり付けて提出します。

(2) 印紙納付
税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。

(3) 事後現金納
一定の免許等に係るものについては、免許等を受けた後、当該登記機関の定めた期限(最長1月)までに現金で納付をし、その領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて提出します。

④印紙税(売買契約書に課税)

印紙税額(1通又は1冊につき)

1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 20,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円
1億円超5億円以下 100,000円

(例)500万円の土地を売買する場合
最大
23.1万円の仲介手数料、10万円程度の司法書士報酬、
登録免許税円、印紙税円が発生します。

「不動産個人売買お助け情報」を利用すると、①と場合によっては②の節約も可能です。

(例)500万円の土地を売買する場合
最大
23.1万円の仲介手数料、10万円程度の司法書士報酬、登録免許税円、印紙税円が発生します。
「不動産個人売買お助け情報」を利用すると、①と場合によっては②の節約も可能です。

取引の流れと準備

取引の流れと準備

不動産取引は、売買予定の土地・建物を確認し、売買金額を決め、必要書類を取得・作成し、代金を支払い、契約と登記をする、というのが大まかな流れになります。

①土地建物の確認
⬇︎
②売買金額を決める
⬇︎
③書類の用意
⬇︎
④支払・契約
⬇︎
⑤登 記

土地建物の確認

⬇︎

売買金額を決める

⬇︎

書類の用意

⬇︎

支払・契約

⬇︎

登記

セット内容

不動産個人間売買マニュアル

売買契約書雛形

取引完了確認書雛形

領収書雛形

土地チェックリスト

建物チェックリスト

書類チェックリスト

【 よくあるお悩み 】

・個人売買をするか不動産業者に頼むか悩んでいる。
・低価格での不動産売買は贈与にあたるのか。
・固定資産税の清算はどうすればよいか。
・所有者の現在の本籍地が、権利証の本籍地と違う場合はどうすればいいの? 

・個人売買をするか不動産業者に頼むか悩んでいる。
・低価格での不動産売買は贈与にあたるのか。
・固定資産税の精算はどうすればよいか。
・所有者の現在の本籍地が、権利証の本籍地と違う場合はどうすればいいの? 

このセットで、これらの疑問もまるっと解決します!✨

このセットで、これらの疑問も
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ご挨拶

この度は、「不動産個人売買お助けセット」にご興味をお持ち頂きありがとうございます。
私の初めての不動産個人売買は、叔母が持つ、千葉の九十九里浜、海沿いにある別荘用の土地の売買でした。
叔母から売ってもらうのに、不動産業者に私は5.5%、ややもすると叔母も5.5%の仲介手数料を払う事になるのはもったいない気持ちがあり、未経験でしたが自分で売買契約をやってみようと考えました。
ちなみに私は、宅建士の資格は保有していますが不動産業者ではございません。自分自身の不動産売買契約で損をしないよう取得しました。
最初は、簡単に登記までできるだろうと考えていたのですが、知っていればできるが知らないとできない事も多く、法務局の方や司法書士の先生に教えてもらいながら、売買契約から登記までを完了させました。
悩むところはありましたが、何箇所かの問題点をクリアできれば、個人売買も可能な事がわかりました。
その時勉強した事と経験をまとめましたので、自分で調べる時間を短縮し、更に仲介手数料を節約したいなど、必要としている方はご利用ください。
不動産売買は、個人間でもできます。ただ、不動産会社は得にならないのでやり方は教えてくれません。
今、どこかで同じ悩みや壁に当たられている方の、お困り事の解決ができ、「自分でできた!」時の達成感を味っていただき、払わなくて良い手数料が節約でき、笑顔になって頂けたら幸いです。
 

不動産 個人売買 お助けセット制作者
宅地建物取引士 鈴木 忍

お客様の声

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