土地や建物の売買には様々な費用がかかります。どんなものにどれくらいの費用がかかるのかそれぞれ見ていきましょう。
仲介(媒介)手数料とは、不動産売買を不動産業者にお願いした時にかかる「お願い料」のことです。売買の仲介をお願いして、売主と買主の契約が成立したときに発生します。仲介している不動産会社が、買主を見つけてくれたことに対する成功報酬となるため、売買契約が成立したときのみ発生するものです。
仲介手数料は上限額が以下のように法律で定められています。不動産会社は、上限を超える金額を請求することはできません。
売買価格 | 仲介手数料の上限 |
200万円以下 | 売買価格の5% |
200万円以上400万円以下 | 売買価格の4% |
400万円以上 | 売買価格の3% |
仲介手数料は、契約成立時に決まった売買価格をもとに決まります。売買契約が成立した時に50%、引渡し時に残りの50%を払うのが一般的です。
司法書士にお願いすると、書類の取り寄せや登記を代理で進めてくれます。司法書士への報酬は5~10万円ほどかかります。
登記免許税とは、登記の手続きの際に国に治める税金のことです。かかる税額は土地や建物によって異なります。計算方法は以下のサイトを参考にしてください。
土地や建物の売買を行なう際、売主と買主の間で契約を結びます、その時の売買金額をもとに、決まった金額の収入印紙を契約書に貼付します。
印紙税額は以下のサイトを参考にしてください。
固定資産税とは、所有する土地や建物に対してかかる税金のことです。国に納めるのではなく、その土地や建物が所在する市町村に納めます。
固定資産税は所有している不動産に対してかかる税金の為、不動産の持ち主に支払い義務があります。では、売買により年度の途中に所有者が変わった場合は、売主と買主のどちらの支払い義務が発生するのでしょうか。
正解は売主です。固定資産税の支払い義務は、その年の1月1日の時点で所有している人に発生します。たとえば、長年所有していたAさんの不動産を、5月1日にBさんに売却したとします。登記上の所有者は5月1日からBさんへ変更となりますが、この年の固定資産税の支払い義務は、1月1日の時点で所有者だったAさんにあります。
固定資産税額は以下の通りです。
課税標準額×1.4%=固定資産税額 |
課税標準額とは、固定資産税評価額を元に算出される価格のことです。
土地を含む不動産の売買をこなう時には、測量が必要になります。土地の売買を行なう際の測量はとても重要、且つ簡単なことではありません。測量のことを知らずに売買を行なうと、のちにトラブルとなる可能性があります。
そのようなトラブルを避けるためには、測量の専門家で「土地家屋調査士」に依頼することが大事です。
土地家屋調査士の依頼した場合の料金相場は以下の通りです。
測量方法 | 測量費用 |
現況測量※1 | 35~45万円 |
確定測量※2 | 60~80万円 |
※2 隣接地の所有者から合意を得た図面
いずれも土地面積が100坪以下の場合