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【済】2.8|測量|不動産個人売買(土地、家、マンション)

境界標

土地の境界を知る

売買金額を確定するためには地積(土地の面積)が必要です。地積を知るためには測量をして、筆界を確認します。

隣人の土地との境界までが、自分の土地ということになります。隣地との境界線を見つける方法と、境界線の種類を知ることが大事です。

土地の境界とは

土地の境界は法律によって区分されており、【個々の土地を区画する公法上の区分線】という定義があります。

登記簿において1つの土地を指す単位を【筆】と言います。登記簿謄本などを見る時に、1筆、2筆と数えます。

1筆ごとに登記が行われて、1筆ごとに地番がつけられます。

境界を知るためには、隣地との間の垣根や塀を基準とします。しかし、家が建て直されたり相続されることにより、その目印が失われてしまう可能性があります。もしもそのような事態が起きても土地の境界を見失わないために、【境界標】の設置が必要です。境界標は長年に渡って使用し続けるものとなるため、腐食や破損などの心配が少ない素材のものを使用することが重要です。

しっかりと境界標を建てることで、境界が明確になり、隣人との境界トラブルを防ぐことが出来ます。

境界標の種類を知ろう

境界標には、さまざまな素材、種類のものが存在します。

全ての境界標に共通する事項で、設置に関して民法では以下のように示されています。

  • 【境界標の設置】
    土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
  • 【境界標の設置及び保存の費用】
    境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
  • 【境界標等の共有の推定】
    境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

境界標が無く、土地の境界を知ることが出来ない場合

境界標があれば、土地の境界を自分でも知ることが出来ますが、物件によっては境界標が存在しない場合もあります。また、実際には境界標があるが、その上に塀などが作られて確認が出来ない場合もあります。
そのような場合には、土地家屋調査士などに依頼をして、測量をおこなってもらう必要があります。その場合には、しっかりと隣地の方の許可をとっておこないましょう。