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【済】2.6|都市計画法|不動産個人売買(土地、家、マンション)編集中

都市計画法とは

取り計画法とは、計画的な街づくり(都市計画)の方法を規定し、街づくりを行う場所(都市計画区域)を指定する法律のことである。

都市とは、人々が日々生活をし、働き、遊ぶ、総合的な生活空間のこと。そこで健康で文化的な都市生活や機能的な都市生活活動が確保されるように、計画的な施設整備や市街地開発が必要とされる一方で、良好な環境を保ち、乱開発などがなされないように適正な制限のもと、土地の合理的な利用が求められる。

都市計画は、このような趣旨から定められる総合的な【街づくり計画】であり、都市計画法によって単にプランのみに留まらず、その内容を実現する法的規制力を持った地域のルールとなっている。

市街地区域では目的別に【13種類の用途地域】が規定

都市計画区域では、行政地区とは無関係に指定することができ、積極的に整備や開発をおこなっていく【市街化区域】と、当面は開発を抑えていく【市街化調整区域】に区分される。

そして、市街地区の中では目的別に地域区域を区分けして、13種類の「用途地域」を規定している。その内訳は、住居系用途区域が8地域、商業系用途区域が2地域、工業系用途区域が3地域となっている。住居系用途区域では住宅地にふさわしいもののみを許可し、工業や商業系用途地域では産業活動に支障があるものは認めない等、地域ごとに建築物を合理的に立地させる狙いがある。

また都市計画区域外でも、実際には多くの建築が行われていたり、将来行なわれる可能性がある地域が存在する。都道府県は、放置すれば用途の無秩序な混在や良好な環境の喪失を招き、将来の街づくりに支障が損じる生じるおそれがあると認められる地域を、【準都市計画区域】に指定することが出来る。

準都市計画区域は「用途区域」 「特別用途区域」 「特定用途制限区域」「高度地区」 「景観地区」「緑地保全地域」および「伝統的建造物群保存地区」に限って定めることができる。