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【済】2.3|建物付帯設備を確認する|不動産個人売買(土地、家、マンション)

建物の不具合

シロアリ被害

建物がシロアリの被害にあうと、建物の耐久性に問題が出てきます。シロアリは木材の中に入り込み、木材の内側から食べ進めていきます。そのため表面的には被害が見えないことが多く、なかなか気づくことができません。しかし、シロアリ被害のある建物に長年住んでいると、シロアリらしき死骸を見つけた、柱に今までなかった穴が開いてきたなど、住んでいた人にしかわからないような目に見える違和感を感じることがあります。このような状況報告も告知書への重要な記載事項となります。

雨漏り

雨漏りがある家でも売却は出来ます。しかし、雨漏りしている箇所があるにもかかわらず、買主に申告をせずに売買を行なうとトラブルへとつながります。雨漏りがある場合には住んでいれば必ずわかりますので、必ず事実を申告するようにしましょう。

傾き・腐食・不具合など

建物の傾き、腐食、その他住んでいて気になった箇所においては全て告知をする必要があります。家の不具合は住んでいた売主が一番はっきりとわかるものです。大した事じゃないから・・・とうやむやにせず、しっかりと申告をするようにしましょう。

設備は【使用年数、故障や不具合】まで記載する

建物の売買をする場合、建物に付随する設備は現状どのような状態なのか、また買主に引き渡すときにはどうするのかをはっきりさせ、未然にトラブルを防ぎます。付帯設備表は、【水回り】【居住空間】【玄関・窓・その他】に区分されます。

水回り

キッチン関係では、レンジ、コンロなど製品ごとに性能の劣化や不具合がないかを詳細に記載します。また浴室や洗面設備では、ひび割れや給湯設備などの不具合がないかとともに、使用年数の記載も行います。

居住空間

冷暖房設備や照明設備では熱源の種類を記載し、電気系統の不備や不具合などがないか、詳細に記載します。

玄関・窓・その他

建物自体のゆがみや窓ガラスの割れ、網戸や襖の破れなどがあれば記載します。2部屋を1部屋にリフォームした場合などにはその詳細、外した間仕切りはどこにあるかなどを記載します。

設備のことではありませんが、車庫がある場合には、駐車可能な車種をわかるで範囲しましょう。敷地内に庭木や植木などがある場合は詳細を記載し、もしも撤去しないでそのままの物がある場合には必ず記載しておくようにしましょう。

売主には【善良なる管理者としての注意義務】がある

全体として共通しているのは、付帯設備の有無について記載することです。その際は不備などの記載を怠らず、ありのままの事実を記載することが大事です。

設備の【有無】とは、売買対象となる【設備の範囲 】を明らかにするものです。【有】と記載した設備に関しては、必ず買主に引き渡す必要があります。また不備や不具合があるものに関しては、引渡し前に売主負担で買い替えるのか、それとも買主が自己負担で買い替える必要があるのかの記載がとても重要です。

付帯設備表は契約時に交付しますが、記載内容は引渡し時のことを示しています。そのため、取引が完了する時まで【善良なる管理者としての注意義務】をもって、契約時の状態を維持する責任があります。